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土地登記のご相談
土地登記
  • 親の土地を兄弟で分けたい
  • お隣に土地の一部売りたい
  • 山林や畑に家を建てたい
  • 農地の利用目的を変えたい

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建物登記
  • 家を新築したので登記をしたい
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  • 家族が増えたので2階建てにした

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測量一般
  • お隣との境界に塀を建てたい
  • お隣が境界確定をするので…
  • 境界をはっきりしたい

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行政書士業務
  • 農地転用の許可や届出について
  • 分家、農家住宅の許可申請
  • 開発行為許可申請

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永田裕史土地家屋調査士事務所 アシスト行政書士事務所士業ネットワーク

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土地家屋調査士として、行政書士として
土地や建物の測量、登記をする土地家屋調査士として、みなさまの相談にお応えする行政書士として、静岡県磐田市に事務所を構え、お客様と真摯に向き合いながら、より正確にスピーディーに、低コストを考えてみなさまにとって最適な方法をご提案できるように日々努力しています。この姿勢をどこまでも貫き、信頼されるプロフェッショナル集団をめざしております。静岡県遠州地方で土地や建物の測量、登記などでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

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Importance境界立会のお願い

境界立会のお願い

わたくしども土地家屋調査士は、土地の測量を行う際に、境界の位置を確認していただくために隣接土地所有者様への境界立会いをお願いすることがあります。
境界立会を行う理由としては、土地の境界を土地所有者様同士が確認しあうためです。隣接土地所有者様同士が確認しあう事により、正確な測量をして境界を確定させることで、お互い双方の利益となります。境界が確認された場合、書面も残されますので、将来の境界トラブルの予防策にもなります。

境界立会いをお願いするケースとしては、土地の売買をする前に土地の所有権の範囲を確認したり、家を新築する際に、垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため、または境界が境界標の目印で、はっきりしていない場合など、境界をはっきりとさせるための手段として境界立会が行われます。

隣接する全ての土地の所有者との確認

土地の測量をする場合は、その土地に隣接するすべての土地の境界について隣接土地所有者の方との確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

既設の境界標が存在しても認識されているかの確認

既設の境界杭等が存在する場合にもその境界について、関係者の方々がお互いの境界として認識しておられるか確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

道路・水路の境界立会が必要な場合もあります

道路・水路に接する土地の測量をする場合は『道路・水路の境界立会』が必要です。
隣接地4.5.6の土地所有者の方と確認
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