建物の物理的な状況を、登記簿に登録する手続き
建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。
建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。
既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。
建物登記の種類
- 建物表題登記
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建物表題登記とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築した場合、所有者に発生する、登記の申請義務によってなされる登記です。
また、司法書士業務により所有権保存登記(権利証の発行)、建物を建てるにあたり、融資を受ける際(抵当権の設定)にも必須の登記となります。- 建物を新築される方
- 未登記建物を融資の担保として設定したい方
- 未登記建物を売買される方
- 建物滅失登記
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建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。
土地の売買をされる際に、現地には現存しない建物の登記があったり、建物を取壊したにも関わらず、毎年固定資産税が課税されている場合にも有効な登記となります。- 建物を取り壊された方
- 建物を取り壊したにもかかわらず、課税されてしまっている方
- 自己所有地内に知らない建物登記があることが判明した方
- 先祖の現存しない建物登記がある方
- 建物表題変更登記
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建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。
なお、建物を建て替えた場合は、建物滅失登記、建物表題登記となります。- 増築をされた方
- 登記簿と現況が異なる場合で、建物を融資の担保としたい方
- 登記された物置や倉庫、車庫などの附属建物を新築、移転、増築、取り壊した方
- 建物の利用目的を変更された方(例えば居宅を店舗へリフォームなど)
- 区分建物表題登記
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分譲マンションを新築した時にしなければならない登記です。原始取得者、すなわち、そのマンションを建てた人(会社)は、新たに建物が生じたときから1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません(不動産登記法第47条第1項)。
- マンションを分譲目的で新築された方
- 一つの建物を別々の方で所有したい方(要件があります)
建物登記における料金体系
下記料金は目安であり、現地の地形、面積、建物の形状により変わります。事前見積り致しますのでお気軽にお問い合せください。
建物表題登記 | 75,000円~ |
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建物滅失登記 | 45,000円~ |
建物表題変更登記 (床面積変更有) |
45,000円~ |
建物表題変更登記 (床面積変更無) |
75,000円~ |