土地家屋調査士と行政書士の事務所として
当事務所では土地家屋調査士と行政書士の事務所として互いの「登記」と「行政手続」「許認可」の専門性を生かし、相乗効果を発揮することにより依頼者様へのサービス向上を目指しています。農地を売買したり、農地を農地以外の目的で使用したいときは、農地法の許可が必要となります。また、建築物の建築、第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」等の開発行為を行うにあたっては、開発許可申請が必要です。
更に、土地の利用にあたっては、都市計画法上の用途区域や、建築基準法、農地法といった関連法規にも注意する必要があります。
わたしたちが対応している行政書士業務
- 農地転用
-
農地に関しては、様々な規制があり、所有者を変更したり、転用したりする際には農地法に基づいて、許可や届出といった手続きが必要になります。手続は、農業振興区域、市街化調整区域、市街化区域で手続方法が変わってきます。農地は農地法によって農地以外の使用を厳しく制限されています。農地の売買はもちろん、貸し借りも勝手にすることはできません。農地を他の目的で使用したり貸し借りするには、農業委員会の許可や届出が必要になります。
農地を農地以外(駐車場や宅地など)にすることを転用と言います。許可を得ることなく無断で農地を譲渡したり、無断で転用を行った場合、農地法が定めるところにより厳しく罰せられます。個人については3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人については1億円以下の罰金が科せられることがあります。
加えて農地への原状回復命令が下されることもあります。従わない場合は懲役刑や罰金刑の対象となります。
また農地法の許可を受け造成した際には地目変更登記をお勧めします。許可を得てあったり、課税額が変わった場合においても登記簿上は農地のままで登記をしなければ変更されることはありません。- 農地を宅地や駐車場、資材置き場などにしたい方
- 農地を農地として買いたい方もご相談ください
- 開発行為
-
建築物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。都市計画法の規制により、地域によっては小規模な造成でも開発行為許可申請が必要な場合があります。開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような手続きも一括して行ないます。長期間に及ぶお仕事となりますので、検討段階でも結構ですので、一度お気軽にご相談してください。
- 土地利用
-
土地利用に関する手続き等は事前の協議・地元の同意・境界確認等の現地作業・書類作成・連絡調整等煩雑なものとなり時間もかかリます。開発行為を行うにあたっては、たとえ自己の土地であっても、自由にできるわけではありません。都市計画法の許可が必要となる場合があります。また、土地の利用にあたっては、都市計画法上の用途区域や、建築基準法、農地法といった関連法規の規制などにも注意が必要です。農地に家を建てたい・畑を駐車場にしたい・農地を売買したいなど、農地を農地以外の目的で使用(農地転用)したいときは農地法の許可が必要となります。
- 分家、農家住宅の許可申請
-
分家住宅とは、市街化調整区域内の農地に建てた家のことを言いますが、だれでも建てれるわけではありません。建築する時も大変な手続きを必要としますが、売却するのも一般の住宅と比べ手続きが複雑なため不動産業者によっては「売却できません」と回答するところも少なくありません。
市街化調整区域では、都市計画法により建物を建てることは非常に難しいです。しかし、農業者であれば、その所有する土地に居住用の建物を建築するには、開発許可は不要です。この建物を農家住宅と呼びます。ただし、都市計画法上の開発許可が不要であるだけで、農地法4条の許可は必要です。- 父母又は祖父母が農家であり、市街化調整区域に住宅を建てたい方
- 本宅敷地に脇屋を建築されたい方
- 市街化調整区域にある建物を改築や建て替えをされたい方
- 市街化調整区域に日用品店舗を開業したい方
農地転用・開発等における料金体系
下記料金は目安であり、現地の地形、面積、建物の形状により変わります。事前見積り致しますのでお気軽にお問い合せください。
農地法第3条許可申請 | 45,000円~ ※農地を農地として売買される場合 |
---|---|
農地法第4条許可申請 | 85,000円~ ※土地所有者が農地を農地以外にする場合 |
農地法第5条許可申請 | 85,000円~ ※売買や賃貸借など権利の移転・設定があり、農地を農地以外にする場合 |
農地法第4条届出申請 | 45,000円~ |
農地法第5条届出申請 | 45,000円~ |
分家などの許可申請 | 150,000円~ ※都市計画法第43条許可 |
開発許可申請(自己居住用) | 280,000円~ |
開発許可申請一式(分譲開発) | 480,000円~ |